概要
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。
該当例としては,政府関係機関や私企業等の研究者など。
「研究」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
上陸許可基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
- 一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
- 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
提出書類
申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められております。
令和2年1月6日より、下記の就労資格についてカテゴリー区分が変更になりました。
対象の在留資格:「高度専門職」、「経営・管理」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」
カテゴリー1
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業
- (2) 保険業を営む相互会社
- (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
- (4) 独立行政法人
- (5) 特殊法人・認可法人
- (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
- (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
【NEW】さらに以下の企業が追加となります。
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業
- (1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- (2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」 において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- (3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度 令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- (4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- (5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- (6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- (7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- (8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
- (9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
- (10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- (11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
* 立証資料として 上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しの提出が必要となります。
カテゴリー2
【NEW】前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と基準が引き下げられました。
*これまでは1,500万円以上でした。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人。