技能ビザ:調理師や職人等の、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に関わる者

概要

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。とされています。

「技能」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。

該当する職種:外国料理の調理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、絨毯等の作成又は修理、スポーツの指導、ワインの鑑定

上陸許可基準

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事するもので、次のいずれかに該当するもの
 (第九号に掲げる者を除く。)

 

イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

 

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)
以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、該当技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

 

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

提出書類

申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められております。

令和2年1月6日より、下記の就労資格についてカテゴリー区分が変更になりました。
対象の在留資格:「高度専門職」、「経営・管理」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」

カテゴリー1

  • (1) 日本の証券取引所に上場している企業
  • (2) 保険業を営む相互会社
  • (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
  • (4) 独立行政法人
  • (5) 特殊法人・認可法人
  • (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
  • (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

【NEW】さらに以下の企業が追加となります。

  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  • 一定の条件を満たす企業
    • (1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
    • (2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
    • (3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度 令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
    • (4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
    • (5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
    • (6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
    • (7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
    • (8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
    • (9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
    • (10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地 方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は 第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
    • (11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言 登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。

    ※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
    * 立証資料として 上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しの提出が必要となります。

カテゴリー2

【NEW】前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と基準が引き下げられました。

*これまでは1,500万円以上でした。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人。

法務省
【在留資格認定申請書交付申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15.html
【在留資格変更許可申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_13.html
【在留資格更新許可申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_15.html

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