概要
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。となっております。
在留期間
「企業内転勤」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
どのような方が対象か
海外にある関連会社(現地法人等)から日本の法人に出向してくる外国人。
海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人。
日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置し、海外にある本社から出向してくる外国人等が想定されます。
企業内転勤で認められる異動の範囲<例>
- 本店と支店間の異動
- 親会社と子会社間の異動
- 親会社と孫会社間や子会社と孫会社間の異動
- 関連会社への異動など
技術・人文知識・国際業務との相違点
日本における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること。(期間の限定なしの場合はNG)
転勤した特定の事業所においてしか行うことができない点です。
それ以外は、基本的に技術・人文知識・国際業務の在留資格に基づき行うことが出来る活動ですので、
企業内転勤者が日本にある企業の事務所で行う事業の経営又は管理に従事する活動は行うことが出来ません。
(この場合、経営・管理の在留資格に該当)
上陸許可基準
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事務所のある公私の機関の本邦にある事務所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること。
*企業内転勤に関しては、学歴要件はありません。
提出書類
申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められております。
令和2年1月6日より、下記の就労資格についてカテゴリー区分が変更になりました。
対象の在留資格:「高度専門職」、「経営・管理」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」
カテゴリー1
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業
- (2) 保険業を営む相互会社
- (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
- (4) 独立行政法人
- (5) 特殊法人・認可法人
- (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
- (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
【NEW】さらに以下の企業が追加となります。
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業
- (1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- (2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- (3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度 令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- (4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- (5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- (6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- (7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- (8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
- (9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
- (10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- (11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
* 立証資料として 上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しの提出が必要となります。
カテゴリー2
【NEW】前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と基準が引き下げられました。
*これまでは1,500万円以上でした。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人。