芸術ビザ:作曲家や写真家、彫刻家など芸術に関する者

概要

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
該当例としては,作曲家,画家,著述家など。

「芸術」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。

提出書類

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)

 

芸術活動上の業績を明らかにする資料

(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a. 関係団体からの推薦状
b. 過去の活動に関する報道
c. 入賞,入選等の実績
d. 過去の作品等の目録
e. 上記aからdに準ずるもの

などが定められております。

法務省
【在留資格認定申請書交付申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_02.html
【在留資格変更許可申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_02.html
【在留資格更新許可申請】
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_03.html

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