法務省発表の在留外国人数の推移では2018年末225,724人⇒2019年6月末256,414人 13.6%増と
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)が就労ビザの代表格といっても過言ではありません。
以前は「技術」と「人文知識・国際業務」と分かれていましたが2015年の入管法改正に伴い、統合されております。
概要
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)となっております。
「技術・人文知識・国際業務」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
技術
大学等で理科系の科目を専攻又は長年の実務経験を通して習得した一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことが出来ない業務
該当する職種:SE、プログラマー、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等
取得する要件
①以下のア学歴要件又はイ実務要件のいずれかに該当していること。
- ア 学歴要件 (ⅰ)(ⅱ)のいずれか
- (ⅰ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
- (ⅱ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) - イ 実務要件
- 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること。
人文知識
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動。
該当する職種:
要件
①以下のア学歴要件又はイ実務要件のいずれかに該当していること。
- ア 学歴要件 (ⅰ)(ⅱ)のいずれか
- (ⅰ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
- (ⅱ)従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。) - イ 実務要件
- 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により、当該知識を習得していること。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること。
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
該当する職種:
要件
①以下のア業務内容要件及びイ実務要件のいずれにも該当していること。
- ア 業務内容要件
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、装飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他
これらに類似する業務に従事すること。 - イ 実務要件
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
*ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要。
②申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること。
提出書類
申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められております。
令和2年1月6日より、下記の就労資格についてカテゴリー区分が変更になりました。
対象の在留資格:「高度専門職」、「経営・管理」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」
カテゴリー1
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業
- (2) 保険業を営む相互会社
- (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
- (4) 独立行政法人
- (5) 特殊法人・認可法人
- (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
- (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
【NEW】さらに以下の企業が追加となります。
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業
- (1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- (2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」 において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- (3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- (4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- (5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- (6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- (7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- (8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
- (9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
- (10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- (11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
* 立証資料として 上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しの提出が必要となります。
カテゴリー2
【NEW】前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と基準が引き下げられました。
*これまでは1,500万円以上でした。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人。