概要
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
該当例としては,弁護士,公認会計士など。
「法律・会計業務」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
上陸許可基準
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
提出書類
申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)などが定められております。
- (1)弁護士
- (2)司法書士
- (3)土地家屋調査士
- (4)外国法事務弁護士
- (5)公認会計士
- (6)外国公認会計士
- (7)税理士
- (8)社会保険労務士
- (9)弁理士
- (10)海事代理士
- (11)行政書士