概要
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
該当例としては,医師,歯科医師,看護師など。
「医療」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
- 一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
- 二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
- 三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
提出書類
申請人が
- 1 医師・歯科医師
- 2 医師・歯科医師以外の者
によって2カテゴリーに区分して定められております。