概要
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。とされています。
「介護」で認定される在留期間は5年、3年、1年、3か月です。
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当すること。
- 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
提出書類
- 介護福祉士登録証(写し)
- 本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
- 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
- (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
などが定められております。