以前は「投資・経営」として、外資系企業における経営・管理活動に対する在留資格(ビザ)がありましたが、2015年の入管法改正に伴い、「経営・管理」が新設されました。
概要
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。となっております。
「経営・管理」で認定される在留期間は5年、3年、1年、4か月、3か月です。
該当例としては,企業の経営者,管理者など。
申請人が次のいずれにも該当していること。
- 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
- 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
- イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
- ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
- 三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
提出書類
申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1から4に区分して定められております。
令和2年1月6日より、下記の就労資格についてカテゴリー区分が変更になりました。
対象の在留資格:「高度専門職」、「経営・管理」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」
カテゴリー1
- (1) 日本の証券取引所に上場している企業
- (2) 保険業を営む相互会社
- (3) 日本又は外国の国・地方公共団体
- (4) 独立行政法人
- (5) 特殊法人・認可法人
- (6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
- (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
【NEW】さらに以下の企業が追加となります。
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業
- (1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働 局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- (2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」 において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
- (3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度 令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- (4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- (5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- (6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
- (7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- (8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
- (9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
- (10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- (11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
* 立証資料として 上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しの提出が必要となります。
カテゴリー2
【NEW】前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と基準が引き下げられました。
*これまでは1,500万円以上でした。
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人。